【在留資格変更許可申請】
日本において許可されている活動の内容は、在留資格により異なります。
従って留学生が就職したり、会社で雇用されている外国人が会社をやめ、自分で会社を経営する場合には在留資格の変更許可を受けなければなりません。
活動の内容と在留資格が一致していないときは、資格外活動となります。
申請時における必要書類は、在留資格認定証明書交付申請と同様です。
また、在留資格により異なります。
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日本において許可されている活動の内容は、在留資格により異なります。
従って留学生が就職したり、会社で雇用されている外国人が会社をやめ、自分で会社を経営する場合には在留資格の変更許可を受けなければなりません。
活動の内容と在留資格が一致していないときは、資格外活動となります。
申請時における必要書類は、在留資格認定証明書交付申請と同様です。
また、在留資格により異なります。
日本における活動の内容に変更がない場合には、同一の在留資格を継続することになります。
在留資格には、期限が定められており、その期限の切れる2ヶ月前から更新申請をすることができます。
許可が下りると、在留資格が保持されます。
留学生の場合には、成績が極端に悪かったり、取得単位数が少ないと不許可になる案件も少なくありません。
就労の在留資格の場合、同一会社に勤務している場合には、提出書類は少ないですが、勤務先を代わっている場合は、必要書類も多くなります。
新たな勤務先に関する審査が必要になるからです。
(1)活動の内容、期間及び地位を証するものとして(1又は複数)
ア 在職証明書
イ 雇用契約書の写し
ウ 辞令の写し
エ アないしウに準ずる文書
(2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書
ア 住民税又は所得税の納税証明書
イ 源泉徴収票
ウ 確定申告書控の写し
エ アないしウに準ずる文書