大阪城天守閣

会社経営と在留資格(ビザ)

会社を経営する場合は、在留資格(査証)「経営・管理」が必要です。
(在留資格によっては例外があります。)
「経営・管理」の在留資格を取得するためには、基準の適合性を立証しなければなりません
 

「経営・管理」の該当範囲のパターン

1.本邦において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動.

2.本邦において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

3.本邦において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行い、又は当該事業の 管理に従事する活動

 
このように「経営・管理」と言っても、いくつかのパターンがあり、また該当要件も異なります。
従って、申請者は自分が何を立証すべきなのか明確に理解する必要があります。
それにより提出する資料が微妙に違ってきます。当局は提出された資料によってのみ適合性を判断します。

1. のパターンが「経営・管理」における典型的な方法と言えるでしょう。

在留資格「経営・管理」への変更申請時、認定証明書の交付申請時の立証資料は次の通りです。

・履歴書

・最終学校の卒業証書の写し又は卒業証明書

・職歴証明書

・会社の事項証明書及び定款

・1~3年程度の事業計画書

・仕入先、売上先などを示す書類(事業の将来性を示すため)

・事務所の賃貸契約書

・事業準備に要した経費の領収書

以上が当局から求められている一般的な資料です。
ただし、申請者が「経営・管理」のどのパターンに該当するのか、また申請者の状況により、立証すべき内容も変わりますので十分な準備をすべきであり、あくまでも参考程度と考えて下さい。

また、入管法の改正のみならず、入管手続きに関連してくる他の法律の改正、取り扱いの変更がここ数年続いており、今後も続きそうです。常に手続きを進めようとする時・最新の情報を基にして下さい。

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