大阪城天守閣

帰化許可申請

帰化については、国籍法(抄)において下記のように定められています

第4条(帰化)
日本国民でない者(以下「外国人」という)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

    一 引き続き5年以上日本に住所を有すること。

    二 20歳以上で本国法によって能力を有すること。

    三 素行が善良であること。

    四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

    五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

    六 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

  2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

 

第6条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第1項第1号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

    一 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの

    二 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

    三 引き続き10年以上日本に住所を有する者

 

第7条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号及び第2号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

 

第8条 次の各号の1に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号、第2号及び第4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

    一 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの

    二 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組みの時本国法により未成年であったもの

    三 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの

    四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

 

第11条(国籍の喪失)日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

    2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

 

帰化の必要要件については、以上の通り「国籍法」により定められておりますが、自分自身がその要件を満たしているかどうかは分かりにくいと思います。お気軽にお問い合わせください。

また、ほとんどの要件を満たしていながら、わりと問題になってしまうのが、交通違反や税金関係です。
交通違反については、大きな違反や事故でなくても、小さな違反でも1年の間に回数を重ねると帰化申請できなくなります。お気をつけ下さい。

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