入管手続きの基礎知識
I 査証(ビザ)と在留資格
査証と在留資格は混同されがちですが、異なるものです。査証は、在外の日本大使館や領事館で発給され日本に上陸許可を受けるための要件の1つです。査証には7種類あり、在留資格には27種類あります。
観光などの短期滞在の場合には、国によっては相互に査証免除措置を取っています。
日本への留学や、日本での就労など、長期にわたり滞在する場合には査証申請の際、在留資格認定証明書を提示しなければなりません。
空港で上陸許可を受ける時、パスポートに日本国内で認められる活動の種類を示すシールが貼付されます。
これが、在留資格です。日本への留学や、日本での就労など、長期にわたり滞在する場合には、入国管理局において在留資格認定証明書の交付を受けなければなりません。
Ⅱ 入国管理局における主な手続き
1.在留資格認定証明書交付申請
日本への留学や、日本での就労など、長期にわたり滞在する場合には、入国管理局において在留資格認定証明書の交付を受けなければなりません。
入国管理局は日本国内にありますので、受け入れ機関である大学や会社が申請、交付を受けて在外の外国人に送付することが一般的です。
2.在留資格変更許可申請
在留資格は27種類あり、それぞれ許可されている活動内容が限定されています。
従って、活動内容が変わる場合には、在留資格も変更許可を受けなければなりません。
3.在留期間更新許可申請
活動内容に変更がない場合には、在留期限の2ヶ月前から申請できます。
4.再入国許可申請
再入国許可を受けることによって、在留資格を保持したまま日本から出国、入国できます。また日本からの出国と同時に「みなし再入国許可」を得て出国し、1年以内に入国する場合も同様の扱いとなります。