大阪城天守閣

在留特別許可

法律上、「在留特別許可申請」というものはありません

「在留特別許可」とは、オーバーステイなどの不法滞在状態になり、自主出頭した外国人に対し、 調査・審議した上で法務大臣の裁決により、日本への在留を特別に許可する制度です。
「在留特別許可」を得るためには、入国管理局へ自主的に出頭するほうが、スムースに進めやすいです。
又、日本人や永住者などとの婚姻や親子関係の場合は、比較的に許可が下りていることが多いですが、 その場合でも入管法以外の法律違反をしていると状況によっては許可されません。
又、あくまでも「在留特別許可申請」というものは法律上存在するものではなく、入管法に違反した者が 出頭し、調査を受け、日本人等との婚姻などにより例外的に認められるものです。
当然の権利と考えて行動すると、入国管理局でもめる原因ともなります。

当事務所は、「在留特別許可」手続きについて以下のお手伝いを致します。

1.「在留特別許可」手続きを進める上での注意点についてのご案内

2.必要な準備についてのご案内

3.提出書類の作成

4.入国管理局への1回目の出頭時への同行

 
1回目の出頭時に書類を提出し、入国警備官と面談します。最初の出頭が1番、重要です。

在留特別許可までの流れ(入国管理局から見れば、出国命令手続きの流れ)
 

出頭

入国警備官による違反調査
収容令書の発行(場合によっては収容)

入国審査官の審査

特別審理官の口頭審理

法務大臣の裁決により
・在留特別許可
・退去強制令書発布
のいずれかが決まる。

提出書類及び持参書類(状況により多少異なります)

 1.婚姻届受理証明書

 2.戸籍謄本((容疑者・配偶者)

 3.外国人登録原票記載事項証明書

 4.住民票(世帯全員のもの)

 5.在職証明書(容疑者・配偶者)

 6.源泉徴収票(容疑者・配偶者)

 7.所得金額記載の市府民税納税証明書(容疑者・配偶者)

 8.賃貸契約書

 9.預金通帳

10.陳述書(容疑者・配偶者)

11.パスポート(容疑者)

12.外国人登録証明書(容疑者・配偶者)

13.印鑑(容疑者・配偶者)

14.スナップ写真(知り合ってから現在まで)数枚

15.証明写真(容疑者:縦4.5cm×横3.5cm)8枚

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