相続人が不正な利益を得るために違法な行為をしたり、被相続人に対して犯罪行為を犯した場合は、相続人の資格を失います。これを「相続欠格」と言います。「相続欠格」は手続きの必要はなく、遺言よりも強い効力を持ちます。
相続欠格事由
1.故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させ、または死亡させようとしたために、刑に処せられた者。
2.被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がつかないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときを除く。
3.詐欺または脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、遺言を取消させたり、変更させたりした者。
4.詐欺または脅迫によって相続人が遺言をしたり、その取消しや変更しようとするのを妨げた者。
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠したりした者。
以上のような欠格事由に該当した場合、手続きをしなくとも法律的に相続権が剥奪され、相続人及び受遺者の資格を失います。ただし、欠格事由に該当した者だけが相続人となれないだけであり、欠格者の子が代襲相続人となることはできます。