大阪城天守閣

遺言の基礎知識

遺言とは
遺言とは、人の生前における最終的な意思を尊重するため、遺言によって死後の財産などにつき継承者を基本的には自由に決めることができるという法律行為です。

遺言は必要か
被相続人が財産の分配につき遺言を残さずに亡くなると、残された相続人がその財産の分配につき揉める原因となりかねません。
被相続人が遺言書を残すことにより、そのような揉め事を防ぐことが出来ます。
ただ、遺言には厳格な要件があり、相続人の遺留分権にも配慮するなど、適切な遺言書を残す必要があります。

次のような場合、特に遺言を残してあげて下さい

子供がいないので妻に全財産を相続させたい
夫婦間に子供がいない場合、相続人は妻と親、あるいは妻と兄弟弟妹になります。すべての遺産を妻に相続させるためには、遺産をすべて妻に与えるという遺言書を残さなければなりません。

財産が住んでいる家と土地しかない場合
預貯金がなく、子供がなく、住んでいる家と土地しかない場合、財産を妻と兄弟弟妹で分配するには、家や土地を売却しなくてはなりません。残された妻は住み慣れた家を手放さなければならないような事態になるかもしれません。このような事態を避けるためには、妻のその後の生活に配慮した遺言書を残す必要があります。

事業を継続させるため、財産を細分化させたくない場合
個人や法人で事業を行っている場合、その経営権や株式なども個人の財産になります。
これらの財産が法定相続分により細分化されてしまうと、事業の継続が困難になります。
そのような事態を避けるため、後継者に事業上の財産を相続させる旨の遺言書が必要になります。
又、後継者以外の相続人への配慮も必要です。

先妻の子供と後妻の子供がいる場合
先妻と後妻の両方に子供がいる場合、遺産の配分につき紛争が起こりがちです。
このような状況を防ぐため、遺言書を残すことは有効と言えるでしょう。

相続人の中に素行が悪い者がいる場合
相続人の中に素行が悪い者がおり、親や兄弟弟妹に迷惑ばかりかけ、遺産を残したくないこともあり得るでしょう。その場合、遺言書によりその相続人の相続分を少なくすることも出来ます。
そのような場合でも、遺留分などには配慮が必要でしょう。

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