大阪城天守閣

遺言の取り消し

遺言者が遺言書を作成後、遺言の取消しをしたいと思った場合、いつでも遺言の方式に従い、その全部または一部を取消すことができます。

遺言の全部を取消す場合

・遺言書の破棄
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、自ら遺言書を破棄することで、遺言の全部を取消すことができます。公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場に保管されていますので、手元の正本や謄本を破棄しても遺言を撤回したことになりません。公正証書遺言の場合を含め、下記の方法があります。

 

・新たな遺言書の作成
内容が矛盾する新たな遺言書を作成することで遺言は取り消されます。日付の新しい遺言書が存在する場合、前の遺言書は取消されます。
あるいは、以前に作成した遺言書を取消す旨を記載した新たな遺言書を作成します。

遺言の一部を訂正、取消す場合

・遺言書に訂正文と署名、捺印
訂正の場合は、訂正する箇所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。
さらに訂正箇所に印鑑を押し、欄外に「2行目、3字削除、5字加入」のように記載し、署名します。

 

・以前作成した遺言書の一部を取り消す旨の記載をした遺言書の作成
「平成23年1月1日付遺言中の   の部分の遺言は取消す」というような内容の遺言書を作成することで、遺言の一部を取り消すことができます。

 

・新たな遺言書の作成
・一部を訂正した新たな遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消すことができます。
日付の新しい遺言が存在する場合、こちらが優先されます。

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