遺言者が遺言書を作成後、遺言の取消しをしたいと思った場合、いつでも遺言の方式に従い、その全部または一部を取消すことができます。
遺言の全部を取消す場合
・遺言書の破棄
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、自ら遺言書を破棄することで、遺言の全部を取消すことができます。公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場に保管されていますので、手元の正本や謄本を破棄しても遺言を撤回したことになりません。公正証書遺言の場合を含め、下記の方法があります。
・新たな遺言書の作成
内容が矛盾する新たな遺言書を作成することで遺言は取り消されます。日付の新しい遺言書が存在する場合、前の遺言書は取消されます。
あるいは、以前に作成した遺言書を取消す旨を記載した新たな遺言書を作成します。