自筆証書遺言の書き方
・全文を自筆で書くこと。
・縦書き、横書きは自由で、用紙の制限もありません。
・日付、氏名も自筆で記入すること。
・捺印は認印でも構いませんが、実印が望ましいです。
・加除訂正をするときは、訂正箇所に捺印の上署名すること。
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・全文を自筆で書くこと。
・縦書き、横書きは自由で、用紙の制限もありません。
・日付、氏名も自筆で記入すること。
・捺印は認印でも構いませんが、実印が望ましいです。
・加除訂正をするときは、訂正箇所に捺印の上署名すること。
・公証人役場へ出向く(証人2人以上の立会いが必要)。
・遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(手話通訳による申述、または筆談による口授でも可)
・公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
・遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印する。
・公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印する。
遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。