まずは、相続の流れを把握しましょう!
相続放棄・限定承認は相続の開始から3ヶ月以内にしなければなりません。
1.相続の開始
相続の開始被相続人の死亡によって相続が開始されます。
7日以内に死亡届を死亡診断書とともに提出。
2.相続人の確認
被相続人、相続人の戸籍謄本を取り寄せて確認。
3.相続財産(負債)の調査・確認
相続財産を確認。財産評価も行います。
4.相続放棄・限定承認の申立て
被相続人の住所の家庭裁判所に申し立てます。
※ここまでは、3ヶ月以内にしなければなりません
5.遺産分割協議書の作成
・相続人全員で遺産分割協議を行います。
・協議に従い、遺産分割協議書を作成。
6.財産の名義変更など
・遺産分割協議書をもとに、財産の移動を行い、不動産(土地・建物)については名義変更します。
※相続税が発生する場合、相続の発生から10ヶ月以内に税務署に申告・納付しなければなりません。