大阪城天守閣

永住許可申請

入管法では永住が許可される要件

ア.素行が善良であること

イ.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

以上の2点を掲げ、その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合致すると認めたときに限りこれを許可することができる。」と規定しています。

 
アの「素行が善良であること」とは前科又は少年法による保護処分歴がないこと及び納税義務等公的義務を履行していることのほか、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。
イの「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等からみて、将来において安定した生活が見込まれることをいいます。
これは申請人自身に備わっていなくとも、親や配偶者と共に構成する世帯単位でみた場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとします。

審査における主なポイント

次に「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」とは、その者に永住を許可することが、日本の社会、経済にとって有益であると認められるものでなければなりません。
この判断は、国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取り巻く内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与えるか否かについては、法務大臣の広範な裁量が認められることとなりますが、実務上はこれらの要件を満たしているかどうかを次の諸点を主なポイントとして審査することとなります。

ア.一般原則
10年以上継続して本邦に在留していること。
「継続して」とは在留資格が途切れることなく在留を続けることをいいます。
再入国許可を受けて一時的に海外に赴く場合は在留が継続していることになりますが、再入国許可を受けずに出国したり海外滞在中に再入国許可が失効したりするとその人の在留資格は消滅し在留が継続していることにはなりません。
なお、留学生として入国し学業終了後就職している者については、就労資格に変更許可後5年以上の在留歴を有していることが必要です。これは「留学」「就学」の在留資格は学ぶ活動であることから、長期にわたり本邦に在留していても生活の本拠が日本にあるとは言えないので、就職後一定期間の在留歴を求めているものです。

イ.日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子配偶者については、婚姻後3年以上本邦に在留していることが必要です。
ただし海外においては婚姻・同居歴のある場合は、婚姻後3年経過し、かつ、本邦で1年以上在留していれば足りることとしています。
なお、配偶者に関しては、婚姻の実態が伴っていること、及び婚姻生活の破綻やそれに伴う別居等がなく、正常な婚姻生活が継続していることを要します。 実子又は特別養子については、引き続き1年以上本邦に在留していれば足りることとしています。

ウ.難民の認定を請けている者
引き続き5年以上本邦に在留していること。

エ.インドシナ定住難民
引き続き5年以上本邦に在留していること。

オ.定住者の在留資格を有する者
定住許可後引き続き5年以上本邦に在留していること。

カ.外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められる者
引き続き5年以上本邦に在留していること。

キ.現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第二に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

 
入管法施行規則により在留資格に応じて在留期間が定められています。
例えば「日本人の配偶者等」の在留資格の場合、対応する在留期間は3年、1年、6月と規定されています。
したがって、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留している場合には、在留期間「3年」を許可されている必要があります。許可されていないと永住許可申請はできません。

提出書類

永住許可申請に必要な書類は次のとおりです。

(1)日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子(養子を含む)

  ア 永住許可申請書

  イ 身分関係を証明する資料(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等)

  ウ 申請人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票

  エ 申請人又は扶養者の職業を証明する資料(在職証明書、営業許可書等)

  オ 申請人又は扶養者の所得を証明する資料

   (源泉徴収票、所得の記載のある納税証明書、確定申告書の写し等=過去1年間分)

  カ 身元保証書に関する資料

   ・ 身元保証書

   ・ 保証人の職業証明書

   ・ 保証人の所得を証明する資料

   ・ 保証人の外国人登録原票記載事項証明書

   上記ウ、エ、オと重複する場合は重ねて提出の必要はありません。

  キ 親族の概要

(2) 難民認定を受けている者

  (1) の資料に加えて

   ・公課の履行状況を証明する資料(住民税、固定資産税等の納税証明書=過去1年間分)

(3)上記(1)(2)以外の者(就労関係の在留資格の方)

  (1) の資料に加えて

   ・公課の履行状況を証明する資料(住民税、固定資産税等の納税証明書=過去3年間分)

   ・ (1)のオについては過去3年間分

   ・ 永住申請の理由書

   ・申請人又は扶養者の資産を疎明する資料(不動産、預金等)

   ・ 経歴書

 
いる必要があります。許可されていないと永住許可申請はできません。

その他の事項

永住許可の一般原則は、10年以上継続して日本に在留していることです。
ただし、「外交、社会、経済、文化等の分野において貢献が認められる者」については、10年未満でも許可されるケースも有ります。
当事務所にも在留期間が10年経過していないが申請したいという問い合わせも時々います。
しかし、そのハードルは、かなり高いようです。事例については入国管理局のホームページで公表されて います。

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