在留資格認定証明書交付申請
I 査証(ビザ)と在留資格
日本の大学への留学や、日本の会社での就労など、長期にわたって日本に在留する場合には、入国管理局から在留資格認定証明書の交付を受けなければなりません。
入国管理局は法務省の管轄です。
外国人の受け入れ先である大学や会社、あるいは資格を与えられた行政書士などが交付申請し、交付を受けるとこの在留資格認定証明書を在外の外国人に郵送します。
外国人はこの証明書と他の必要書類を持って在外の日本大使館や領事館で査証の申請をしなければなりません。大使館や領事館は外務省の管轄となります。
【在留資格認定証明書交付申請における必要書類】
例1 会社において貿易業務を担当する場合
在在留資格は人文知識・国際業務になります
外国人本人に関する書類
・パスポートのコピー
・写真2枚(縦4cm×横3cm)
・履歴書
・職歴を証明する書類
・最終学校の卒業証明書
会社等が用意する書類
・当該外国人との雇用契約書
・法人登記簿謄本
・直近の決算書類
・在留資格認定証明書交付申請書
・申請理由書
・その他
上記はあくまでも1つの例であり、最低限必要な書類です。
会社の状況や本人の状況により、他の書類を提出したほうが良い場合もあります。
また、在留資格「人文知識・国際業務」というカテゴリーには幾つかのパターンが含まれており、そのため証明すべき内容も異なります。
例2 在留資格「技術」への申請の場合
会社において技術系の仕事に従事する場合の在留資格です。
外国人本人に関する書類
・パスポートのコピー
・写真2枚(縦4cm×横3cm)
・履歴書
・職歴を証明する書類(学歴ではなく職歴により要件を満たす場合は重要です)
・最終学校の卒業証明書
会社等が用意する書類
・当該外国人との雇用契約書
・法人登記簿謄本
・直近の決算書類
その他
・在留資格認定証明書交付申請書
・申請理由書
など
例3 在留資格「企業内転勤」への申請の場合
この在留資格に申請できるのは、日本の会社での活動内容が在留資格「人文知識・国際業務」 又は「技術」の活動内容のどちらかに一致するものでなければなりません。
ただし、この2つの在留資格の場合よりも、要件が緩められています。
すなわち、海外企業と日本法人との間に親子会社といった関係がある場合は、日本に転勤する直前1年間以上の勤務経験があればよいのです。ただし、日本に来てから行う活動と一致した職務でなければなりません。
外国人本人に関する書類
・パスポートのコピー
・写真2枚(縦4cm×横3cm)
・履歴書
・最終学校の卒業証明書
・外国会社での職務内容及び勤務期間を証する文書
・転勤命令書のコピー又は受け入れ会社からの辞令のコピー
(活動の内容、期間、地位及び報酬を示すことが必要)
外国の会社に関する書類
・法人登記簿謄本
・直近の決算書類
・案内書
日本の会社に関する書類
・法人登記簿謄本
・直近の決算書類
その他
・在留資格認定証明書交付申請書
・申請理由書
など
例4 在留資格「技能」への申請の場合
中華料理やインド料理などのコックさんを招聘する場合等の在留資格です
外国人本人に関する書類
・パスポートのコピー
・写真2枚(縦4cm×横3cm)
・履歴書
・職歴を証明する書類(コックの経験が10年以上必要)
・最終学校の卒業証明書
会社(お店)に関する書類
・本人との雇用契約書
・法人登記をしていれば、法人登記簿謄本
・営業許可書
・案内書(パンフレット、店舗図面など)
・メニュー
・直近の決算書類
その他
・在留資格認定証明書交付申請書
・申請理由書
など