在留資格「研修」は海外における現地従業員を日本において教育したり、日本の技術、技能、知識等を開発途上国に移転しその国の発展に寄与することを目的としています。
従って、「研修」の在留資格のもとに就労することは認められていません。 また、一般の企業が直接研修生を受け入れ、実務研修を行うことは認められません。
公的機関が関与する場合に認められます。 平成22年7月1日から入管法が改正され、新たに在留資格「技能実習」が新設されました。 この在留資格「技能実習」に基づき66職種123作業の実務研修を行うことが出来、さらに研修後に研修成果等の評価を行い、一定の水準に達していれば、その企業と雇用契約を結んで引き続き技術、技能、知識等を修得出来ます。業種によっては最大3年間の滞在が可能です。
【上陸許可基準】
1.申請人が修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと
2.年齢が18歳以上で帰国後に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること
3.申請人の住所地において修得することが困難な技能等を修得しようとすること
4.受入れ機関の常勤職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するものの指導の下に行われること
5.研修継続不可能な場合は、直ちに受入れ機関が地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告すること
6.受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保などの措置を講じていること
7.本邦の事業に投資している外国人に代わってその事業を経営する者
8.7に該当する外国人が経営する事業又は本邦の事業に投資している外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者
その他にも研修生の権利保護を強化するため、様々な規定があります。