大阪城天守閣

就労関係の在留資格 (ビザ)

申請する在留資格の決定

まず申請に先立ち日本において行う活動内容に最も適した在留資格のカテゴリーの選択が最も重要です。
一般的な就労に係る在留資格は10種類ほどあり、それぞれ該当要件が異なっております。
さらに、活動内容がかなり異質であっても同じ在留資格に含まれていたり、そのため許可される理由が異なる場合が多々あります。
申請者は、まず自分が申請する在留資格の該当要件を満たしているのかどうかを明確に判断し、該当していることを資料により、明確に証明しなければなりません。
よく分からないまま適当に資料を提出すると、不許可要因となります。
さらに、提出した資料は申請者に関する情報として入国管理局でずっと保管されます。
従って、この判断を間違うとその申請が不許可になるだけではなく、場合によってはその後の申請にも悪影響が出ます。
当事務所においても、本人申請により不許可となってから依頼があり、再申請あるいは別の在留資格への申請をすることがありますが、本人が既に入国管理局へ提出している資料との整合性を考える必要があり、非常に困難な申請となります。
また、入国管理局は申請した在留資格についてのみ審査しますので、該当しそうな在留資格が他にあったとしても、そのことを教えてくれることはほとんどありません。

※正しいスタートを切るためには、専門家との相談、あるいは依頼するのが良いと思います。
当事務所では、依頼者とのミーティングの上、最適な在留資格を決定し、申請準備を進めますので許可率が高くなります。
ただし、許可の可能性が低いと判断した時には、ご依頼をお引き受けできない場合もあります。
 

就労の在留資格には下記のものがあります

 1.外交

 2.公用

 3.教授(大学や高等専門学校などでの指導・教育)

 4.芸術(芸術上の活動)

 5.宗教

 6.報道

 7.高度専門職

 8.経営・管理

 9.法律・会計業務

10.医療

11.研究(研究機関での研究、会社での基礎研究)

12.教育(小学校、中学校、高等学校等での教育活動)

13.技術・人文知識・国際業務(自然科学分野・人文科学分野などの知識に係る業務)

14.企業内転勤(本邦事業所への転勤)

15.興行

16.技能(コックなど熟練を要する告示で定められた業務)

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