国際結婚・離婚
日本国内での届出による国際結婚では以下のケースがあります。
・日本人と外国国籍の方との婚姻
・外国人国籍どうしの婚姻
日本人については、戸籍謄本により婚姻年齢に達しているか、独身であるかといったことが確認できます。
外国国籍の方については、婚姻要件具備証明書により、婚姻年齢に達しているのか、独身なのかといったことを確認します。
国によっては婚姻用件具備証明書という制度がなかったり事情により婚姻用件具備証明書が準備できない場合もあります。その場合は、特に専門家に相談する必要があるでしょう。
国際結婚後の手続き
・日本人が海外において国際結婚をした場合、3ヶ月以内にその国に駐在する大使、公使又は領事に婚姻に関する証書の謄本を提出するか日本の本籍地の市区町村長に直接郵送しなければなりません。
日本人が国内において国際結婚をする場合、本籍地か新居のある市区町村の戸籍課に届け出ることになります。
・外国人配偶者が日本で暮らす場合には在留資格「日本人の配偶者等」への申請をすることができます。
ただし結婚に至るまでの経過があまりにも不自然であったり結婚後正当な理由もなく全く同居していない場合には、入国管理局から許可が下りないこともあります。
離婚した場合
国際結婚をしたが、不幸にも結婚生活がうまく行かず離婚した場合の在留資格(査証)については以下のケースが考えられます。
1.日本人配偶者との離婚
・「在留資格」定住者へ変更
・就労関係の「在留資格」へ変更
2.外国人同士の離婚
・自分自身が主たる者としての在留資格がない場合は、就労関係の「在留資格」へ変更
※ただし上記いずれの場合も要件を満たしていなければ、入国管理局の許可は得られず、帰国しなければなりません。