大阪城天守閣

在留資格「定住者」

在留資格「定住者」とは、法務大臣が個々も外国人について特別な理由を考慮して居住を認める場合に取得できます。
「定住者」という在留資格(ビザ)には、大きく分けると在留資格認定証明書を取得し上陸段階で認められるものと、在留している外国人が資格変更により認められるものとがあります。
「定住者」という在留資格には就労に関する制限がないので、日本人と同様にどんな仕事でもできるのでメリットが大きいといえます。
 

定住者に関する相談では次のような事例が多いです

1.海外在住の子供を日本に呼び一緒に暮らしたい

2.海外在住の老親を日本に呼び一緒に暮らしたい

3.日本人配偶者だった方が離婚したが、「定住者」の在留資格に変更し、日本でこのまま暮らしたい

 

1.にあたるケースとしては、永住者や日本人配偶者等が現地の子供を呼びたい場合です。
入管法では、「日本において扶養を受けて生活すること、未成年であること未婚であること」を条件に上陸が認められます。
しかし実際には未青年であっても18歳ぐらいになると、なかなか認められない場合も多いので、早めに申請することが望ましい。
また「就労」に関する在留資格の方が現地の子供を呼ぶ場合は、その在留資格は「家族滞在」になります。

 

2.については、老親がとても一人では本国で暮らして行けないというような場合、許可の可能性があります。
またこの場合、短期滞在でいったん日本に来てから「特定活動」への変更で認められる可能性もあります。
また、入管法上「家族滞在」という在留資格のカテゴリーに親兄弟は含まれていません。

 

3.については、資格の変更申請によってのみ認められるケースです
。 この場合、結婚生活が長く、あるいは日本人配偶者との間に子供がいたりすると、それだけ許可の可能性は高いと言えます。

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