大阪城天守閣

在留資格「技能実習」

【在留資格「技能実習」ビザとは】

平成22年7月1日から入管法が改正され、新たに在留資格「技能実習」ビザが創設されました。
従来、技能実習を前提とした研修の場合、1年目には在留資格「研修」で2、3年目は「特定活動」で在留していました。しかし改正により1年目から技能実習生と雇用契約を結び、在留資格「技能実習」で在留することになりました。一方、実務研修を伴わない非実務のみの研修や、国の機関などが実施する公的研修は従来通りの在留資格「研修」で在留することになります。
従って一般の企業が実務研修を伴う研修を実施したい場合や、技能実習を前提としている場合は必ず在留資格「技能実習」で招へいしなければなりません。

 

・外国人研修生の受入形態による区別
在留資格「技能実習」は、外国人研修生の受入形態により企業単独型(イ)と団体管理型(ロ)に区別されます。
 

(1)企業単独型(イ)
海外にある合弁企業など事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動・パスポートのコピー

(2)団体管理型(ロ)
商工会などの営利を目的としない団体の責任及び管理の下で行う活動

 

・研修の段階による区別
在留資格「技能実習」は、研修の段階(修得→習熟)により技能実習1号と2号に区別されます。
 

(1)技能実習1号
「講習による知識修得活動」および「雇用契約に基づく技能などの修得活動」

(2)技能実習2号
「技能実習1号の活動に従事する、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動

 

このように企業単独型は1年目技能実習1号イ→2年目から技能実習2号イ
団体管理型は1年目技能実習1号ロ→2年目から技能実習2号ロとなります。

 
ただし、技能実習1号から2号に移行するためには、技能検定基礎2級などの検定試験に合格する必要があります。
技能実習1号には職種による制限はありませんが、技能実習2号へ移行できる職種は80職種144作業と定められています。

【受入れ形態による制限、規定】

(1)企業単独型
海外の現地法人、合弁企業、または外国の取引先企業(一定期間の取引実績要)の常勤職員を技能実習生として受入れる日本の企業などが該当。技能実習生の受入れ人数は、原則として、受入れ企業の常勤職員20名につき技能実習生1名の受入れが可能です。ただし、法務大臣が告示をもって定める技能実習にあっては、例外規定があります。
受入れには次のいずれかに該当する必要があります。

  ①送出し国の国または地方公共団体、あるいは、これらに準ずる機関の常勤の職員であり、かつ、その機関から派遣される者

  ②受入れ機関の合弁企業または現地法人の常勤の職員であり、かつ、その合弁企業または現地法人から派遣される者

  ③受入れ機関と引き続き1年以上の取引実績、または過去1年間に10億円以上の取引実績を有する機関の常勤の職員であり、かつ、これらの機関から派遣される者

(2)団体管理型(商工会議所、事業協同組合など)
日本の公的な援助・指導を受けた商工会議所・商工会、事業協同組合等の中小企業団体、公益法人等が受入れの責任を持ち、その指導・監督の下に技能実習生を受入れる会員・組合員企業等が該当し、自業協同組合等の中小企業団体が受入れた場合には、原則として、受入れ企業の常勤職員が50名以下の場合は技能実習生3名の受入れが可能です。この場合には次のいずれにも該当しなければなりません。

  ①現地国の国・地方公共団体からの推薦を受けた者

  ②日本で受ける研修と同種の業務に従事した経験がある者

【実務研修を伴う場合は1年目から雇用契約の締結が必要です】

実務研修を伴う場合は1年目から雇用契約の締結が必要です。これが今回の法改正の要です。
これにより技能実習生にも一般の日本人従業員と同等に、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、各社会保険諸法令が適用されることが明確になりました。
従って、技能実習生に対して労働条件の明示義務などが発生し、労働時間管理や時間外労働休日労働などに関する労働基準法も当然に適用されます。
さらに講習などを通じて、外部講師により労働者としての権利についても説明しなければなりません。
当事務所は、技能実習生に対する法的保護情報講習の講師業務もお引き受けいたします。

【外部講師による講習が必要です】

平成22年7月1日から入管法が改正され、新たに在留資格「技能実習」ビザが創設されました。
従来、技能実習を前提とした研修の場合、1年目には在留資格「研修」で2、3年目は「特定活動」で在留していました。しかし改正により1年目から技能実習生と雇用契約を結び、在留資格「技能実習」で在留することになりました。一方、実務研修を伴わない非実務のみの研修や国の機関などが実施する公的研修は従来通りの在留資格「研修」で在留することになります。
従って一般の企業が実務研修を伴う研修を実施したい場合や、技能実習を前提としている場合は必ず在留資格「技能実習」で招へいしなければなりません。

【「技能実習」ビザ申請代行費用】
海外からの招へい 最初の1名 :¥216,000
その後1名追加ごとに :¥10,800
在留期間更新 最初の1名 :¥43,200
その後1名追加ごとに :¥10,800
事業協同組合の設立
(実習生を受入れる場合)
¥864,000
法的保護情報講習の講師料 ¥43,200
 

*大阪入国管理局および神戸支局以外に申請の場合は、別途交通費をいただきます。

*上記金額とは別に許可取得時に入国管理局へ支払う収入印紙代は、お客様のご負担となります。

 
更新の場合 ¥ 4,000
再入国の場合 シングル ¥3,000
マルチ  ¥6,000

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